「元請から建設業許可を取ってほしいと言われた」「500万円以上の工事を受注できるようになりたい」——このページにたどり着いた方の多くが、こうしたきっかけで建設業許可を調べ始めています。

この記事では、建設業許可の全体像を、はじめての方にもわかるように整理します。自社に許可が必要かどうか、要件を満たせそうかどうかを、この1記事で確認できる構成にしています。

建設業許可とは

建設業許可とは、建設工事の完成を請け負う営業をするために、建設業法にもとづいて国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。

軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、建設業を営もうとする者は、元請・下請、法人・個人を問わず許可が必要です。

許可が不要な「軽微な建設工事」とは

次のいずれかにあたる工事だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。

工事の種類 許可が不要な範囲
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

注意したいのは、この金額が消費税込みで判断されることと、注文者が材料を提供する場合は材料費も含めて計算されることです。正当な理由なく契約を分割した場合は合算して判断されるため、「請負代金を分割して契約すれば500万円未満になる」という考え方は認められません。

また、法律上は許可が不要でも、実務では元請の方針で「許可がない業者は現場に入れない」とされるケースが少なくありません。500万円未満の工事が中心の事業者さまが、取引先との関係で許可を取得する例も多くあります。詳しくは500万円未満でも許可を取るべきかの記事で解説しています。

知事許可と大臣許可の違い

許可は、営業所の場所によって2種類に分かれます。

  • 知事許可:1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合
  • 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

ポイントは、工事をする場所ではなく営業所の場所で決まることです。福岡県知事の許可でも、県外の工事を請け負うことはできます(知事許可と大臣許可の違いで詳しく解説しています)。

一般建設業と特定建設業の違い

元請として工事を受注し、下請に出す金額が大きい場合は「特定建設業」の許可が必要です。

  • 一般建設業:下請に出す金額が基準未満の場合(下請として働く場合はすべてこちら)
  • 特定建設業:元請として、1件の工事で下請に出す金額の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる場合

この金額基準は令和7年2月1日施行の政令改正で引き上げられたものです(改正前は4,500万円・7,000万円)。古い情報サイトには改正前の金額が残っているため注意してください。

特定建設業は、下請保護の観点から財産要件などが大幅に厳しくなります。まずは一般建設業から取得するのが一般的です。

取得に必要な6つの要件

建設業許可を取得するには、次の6つの要件をすべて満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営業務を総合的に管理した経験が原則5年以上ある常勤の役員等が必要です。法人の役員としての経験のほか、個人事業主や支店長・営業所長としての経験も認められます。

もっともつまずきやすい要件で、「経験はあるのに証明書類が揃わない」というご相談が非常に多いポイントです。詳しくは経営業務の管理責任者の要件で解説しています。

2. 営業所技術者(専任技術者)がいること

営業所ごとに、許可を受けたい業種の技術者を専任で配置する必要があります。令和6年12月施行の法改正で法令上の名称は「営業所技術者」に変わりましたが、実務では従来どおり「専任技術者(専技)」とも呼ばれています。次のいずれかにあてはまる方が対象です。

  • 施工管理技士などの国家資格を持っている
  • 許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある
  • 指定学科を卒業し、大卒なら3年・高卒なら5年以上の実務経験がある

このほか、施工管理技士の一次検定合格者(技士補)を指定学科卒業者と同等に扱う緩和措置もあります(一部の業種を除く)。詳しくは営業所技術者(専任技術者)の要件で解説しています。

3. 財産的基礎があること

一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることのいずれかを証明します。決算書の自己資本で足りない場合は、金融機関の預金残高証明書を使うのが一般的です(財産的基礎500万円の証明方法で詳しく解説しています)。

4. 誠実性があること

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。通常の事業者であれば問題になることはほとんどありません。

5. 欠格要件に該当しないこと

役員等が、破産して復権を得ていない、拘禁刑以上の刑(建設業法違反などの場合は罰金刑を含む)に処せられて刑の執行を終えた日などから5年を経過していない、暴力団関係者である、などの欠格要件にあてはまると許可を受けられません。

6. 適切な社会保険に加入していること

健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、加入義務のある事業所はすべて加入している(適用事業所としての届出をしている)ことが必要です。令和2年10月から許可の要件になっており、未加入のままでは許可を受けられません。

許可取得後にも手続きがあります

許可は取って終わりではありません。

  • 有効期間は5年間。満了の30日前までに更新申請が必要です
  • 毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(事業年度終了届)の提出が義務付けられています

決算変更届が未提出のままだと許可の更新が受けられないことがあるため、許可取得とセットで管理していく必要があります。

また、工事を施工するときは、現場ごとに主任技術者または監理技術者を配置する義務があります。営業所に置く技術者とは別の話なので、あわせて確認してください。

公共工事を受注したい場合は、許可の取得後に経営事項審査(経審)と入札参加資格申請という別の手続きが必要です。人手不足に悩んでいる場合は、建設業で外国人を雇う方法もご覧ください。

まとめ:まずは要件を満たせるかの診断から

建設業許可の取得でいちばん重要なのは、申請書を書くことではなく、要件を証明する書類を揃えられるかの見極めです。

行政書士法人アクティスでは、経管・営業所技術者(専任技術者)・財産要件を満たせそうかを無料相談で診断しています。「自分のケースで取れるのか知りたい」という段階のご相談も歓迎です。お気軽にお問い合わせください。