「個人事業で取った建設業許可を、法人化してもそのまま使いたい」——建設業では非常によくあるご相談です。
結論から言うと、法人成りの実務は「個人事業の廃業届」と「法人での新規許可申請」で進めるのが基本です。令和2年10月に事業承継の認可制度ができ、条件を満たせば許可を引き継ぐ道もできましたが、ひとり社長のケースでは使いにくい場面があります。
この記事では、両方の方法と使い分けを、福岡県の手引きにもとづいて整理します。
原則:廃業届+新規許可申請
法人は、個人事業主とは法律上まったく別の人格です。個人が受けた建設業許可を、法人が自動的に使うことはできません。そのため次の手続きが必要になります。
- 法人を設立する
- 法人で建設業許可を新規申請する
- 許可が下りたら、個人事業の廃業届を提出する
この方法の注意点は2つです。
- 許可番号は引き継げません。法人の新しい番号になります
- 廃業から新しい許可を受けるまでの間は、許可業者として営業できません。この期間に500万円以上の工事を請け負うと無許可営業になります
福岡県の手引きも、承継の認可制度と並べて「従来の廃業と新規申請の手続きで対応することもできます」と明記しています。
空白期間を作らないための順序
ここが実務でいちばん重要です。法人の許可が下りる前に個人の廃業届を出してしまうと、その間まったく工事を請け負えなくなります。
- 法人の許可が下りたことを確認してから、個人の廃業届を出す
- 個人と法人が同時に許可を持つ期間があっても差し支えありません
- 経営業務の管理責任者や営業所技術者は、法人の許可が下りるまでは個人事業のもとで常勤性を保つ必要があります
「法人を作ったのだから、もう個人の看板は下ろそう」と先に廃業してしまうのが、いちばん多い失敗です。
もう一つの道:事業承継の認可制度
令和2年10月から、あらかじめ認可を受けることで許可を引き継げる制度があります(建設業法第17条の2)。福岡県の手引きも、事業譲渡の類型として法人成りを挙げています。
| 承継の認可 | 廃業+新規 | |
|---|---|---|
| 許可の空白期間 | 生じない | 生じる |
| 許可番号 | 引き継げる | 新しい番号になる |
| 申請の手数料 | かかりません | 新規と同額(知事許可90,000円) |
| 経審の結果 | 承継される | 引き継げない |
認可を受けると、被承継者が受けた監督処分や経営事項審査の結果も当然に承継されます。公共工事を受注している会社にとっては、経審の結果を引き継げるかどうかは大きな判断材料です。
ただし、ひとり社長の法人成りでは使いにくい
制度上は可能でも、実務では大きなハードルがあります。福岡県の手引きは、法人成りのケースについて次のように述べています。
- 法人が設立されていない状態では申請主体が不確定なため、法人設立後の申請が必要
- 個人事業主が法人成り後の1人代表取締役となる場合は、法人側としての職務が発生しないという根拠が乏しいため、2人以上(個人事業主以外が代表取締役)の役員設置が適当
- それでも1人代表取締役として申請する場合は、認可申請の受理と同時に廃業届を提出する必要がある(認可できない場合に備えるため)
つまり、ひとり社長が法人成りするケースでは、県が実質的に廃業届の提出を前提とした構えを求めています。役員を2人以上にできる体制がなければ、素直に廃業+新規で進めるほうが確実です。
認可を使う場合の要件
役員体制が整っていて認可を目指す場合、次の要件があります。
- 効力発生日より前に認可を受けていること(事前の申請が必須。承継後の申請はできません)
- 許可業種の全部を承継すること。一部だけの承継はできず、承継しない業種は認可申請前に廃業が必要
- 承継する側と承継される側が、同じ業種について一般・特定の異なる区分の許可を持っていないこと
- 承継先が建設業許可の要件(経管・営業所技術者・財産的基礎・欠格要件・社会保険)を満たすこと
- 認可が下りるまでは、経管や営業所技術者を法人へ移籍させないこと
承継後の許可の有効期間は、効力発生日の翌日から5年です。元の許可の残り期間は引き継がれません。
相続の場合は30日以内
なお、個人事業主が亡くなった場合の相続にも認可制度があります(法第17条の3)。こちらは死亡後30日以内に認可を申請しなければなりません。
さらに、被相続人の許可の有効期間内に申請する必要があります。死亡後30日以内であっても、許可の有効期間が切れた後に提出された認可申請は無効になります。期限が非常に短いため、建設業を営む個人事業主の相続が発生したら、まず許可の扱いを確認してください。
まとめ
- 法人成りの原則は個人の廃業届+法人の新規許可申請
- 法人の許可が下りてから廃業届を出す。順序を逆にすると営業できない期間ができる
- 事業承継の認可を使えば許可番号と経審の結果を引き継げるが、ひとり社長のケースでは県の運用上ハードルが高い
- 認可を使うなら効力発生日より前に、全業種をまとめて
法人化のタイミングと許可の手続きは、順番を間違えると受注できない期間が生まれます。行政書士法人アクティスでは、法人設立と建設業許可をあわせてご相談いただけます。「そろそろ法人にしようと思っている」という段階でのご相談がもっとも効果的です。お気軽にお問い合わせください。
