建設業許可を取ると、工事現場ごとに技術者を配置する義務が生じます。営業所に置く営業所技術者(旧・専任技術者)とは別の話で、ここを混同したままだと現場運営でつまずきます。
配置ルールは令和6年の法改正で選択肢が広がった一方、要件も細かくなりました。この記事で整理しておきましょう。
主任技術者と監理技術者の違い
まず大枠です。すべての工事現場に技術者を置く必要があり、工事の規模によってどちらを置くかが変わります。
| 主任技術者 | 監理技術者 | |
|---|---|---|
| 配置が必要な場面 | すべての工事現場(原則) | 元請で、下請に出す金額が大きい工事 |
| 判断の基準 | — | 下請契約の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上) |
| 必要な資格 | 一般建設業の営業所技術者と同等 | 特定建設業の営業所技術者と同等(1級資格者など) |
つまり、下請として工事に入る場合や、元請でも下請金額が基準未満なら主任技術者、元請で大きく下請に出すなら監理技術者、という整理です。
この5,000万円・8,000万円という金額は、特定建設業の許可が必要になる基準と同じです。令和7年2月1日施行の政令改正で引き上げられた金額なので、古い資料の4,500万円・7,000万円と混同しないよう注意してください。
「専任」が求められる工事
技術者は現場に配置すれば足りるわけではなく、一定の工事ではその現場に専任しなければなりません。専任とは、他の工事現場との兼務をせず、その現場に常駐して職務に従事することです。
専任が必要になるのは、次の両方にあてはまる工事です。
- 公共性のある施設・工作物、または多数の人が利用する施設に関する重要な工事
- 請負代金が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)
この金額も令和7年2月の改正で引き上げられています。基準を下回る工事であれば、複数現場の兼務が可能です。
専任が必要でも兼務できる3つの制度
「専任が必要だが技術者が足りない」という現実に対応するため、令和6年12月施行の改正で選択肢が広がりました。ただし3つの併用はできませんので、どれを使うかを選ぶことになります。
① 専任特例——現場の技術者が2現場まで兼務(令和6年新設)
専任が必要な工事であっても、次の要件を満たせば、主任技術者・監理技術者が2つの現場まで兼務できます(建設業法第26条第3項第1号)。
- 請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること
- 工事現場間の移動時間や連絡方法などが、国土交通省令の要件に適合すること
- 現場の状況確認などの職務をICTを利用して行うための措置が講じられていること
金額の上限が1億円と大きいため、活用余地の広い制度です。
② 監理技術者補佐を置く(2現場まで)
監理技術者補佐を現場に専任で配置すれば、監理技術者は2つの現場まで兼務できます(同項第2号)。
監理技術者補佐になれるのは、1級施工管理技士の第一次検定合格者(技士補)などです。技士補の資格が現場運営で活きる場面がここです。①と違って請負代金の上限がない一方、補佐を各現場に専任で置く人員が必要になります。
③ 営業所技術者が現場を兼ねる(1現場)
建設業法第26条の5により、営業所技術者が主任技術者の職務を兼ねられるようになりました。詳しい要件は営業所技術者の記事で解説していますが、主な条件は次のとおりです。
- その営業所で締結した契約の工事であること
- 請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)
- 兼ねる現場は1つまで
- 移動時間がおおむね2時間以内、下請は3次まで
- 営業所と現場の双方に連絡員を配置し、ICTで施工体制を確認できること
なお、一般建設業の営業所技術者が兼ねられるのは主任技術者の職務までです。監理技術者の職務は特定営業所技術者に限られます。
専任が不要な工事の場合
そもそも専任義務のない工事(4,500万円未満、建築一式9,000万円未満)であれば、営業所と現場が近接し常時連絡が取れる体制であることを前提に、従来から兼務が認められています。
特定専門工事では主任技術者を省略できる場合があります
もうひとつ知っておきたい制度です。特定専門工事では、一定の要件のもとで下請の主任技術者の配置を省略し、元請の主任技術者が下請の施工も管理する形が認められています。対象は型枠の組立て工事と鉄筋工事で、請負代金が4,500万円未満であることが要件です。
小規模な専門工事業者の負担を軽くする制度ですが、元請・下請双方の合意や書面での取り決めが必要です。
監理技術者証と講習
監理技術者を専任で配置する場合、監理技術者資格者証の交付を受け、監理技術者講習を受けた者でなければなりません。講習には有効期間があるため、受講済みでも期限切れになっていないか確認が必要です。
現場で提示を求められることもあるため、資格者証の携帯と講習期限の管理は実務上の必須事項です。
配置義務を守らないとどうなるか
技術者の配置は建設業法上の義務であり、違反すれば監督処分(指示・営業停止等)の対象になります。
公共工事では、配置技術者の届出内容と実態が一致しているかを確認されます。「書類上は配置しているが実際には別の現場にいる」という状態は、指名停止など受注機会の喪失に直結します。
まとめ
- すべての現場に主任技術者、元請で下請5,000万円以上(建築一式8,000万円以上)なら監理技術者
- 請負代金4,500万円以上(建築一式9,000万円以上)の重要な工事は専任が必要
- 専任が必要でも、専任特例(1億円未満・ICT措置)または監理技術者補佐で2現場、法26条の5で営業所技術者が1現場を兼務できる
- これら3つの制度は併用できない
技術者の配置は、許可の維持と受注機会の両方に直結します。「この人員体制でこの工事を受けられるか」という判断に迷ったら、受注前にご相談ください。行政書士法人アクティスでは、許可の維持から技術者体制のご相談まで対応しています。
