「県外の工事を受注したいけれど、大臣許可が必要になるのでは?」——このご質問はとても多いのですが、答えはノーです。
知事許可と大臣許可の違いは、しばしば誤解されています。この記事で区分の基準と、営業所を増やすときの手続きを整理します。
区分の基準は「営業所の場所」
建設業許可は、営業所の所在地によって2つに分かれます。
| 区分 | 要件 | 許可権者 |
|---|---|---|
| 知事許可 | 1つの都道府県内にのみ営業所を置く場合 | 都道府県知事 |
| 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 | 国土交通大臣 |
重要なのは、工事をする場所は一切関係ないことです。
知事許可でも県外の工事はできる
福岡県知事の許可を受けた業者が、佐賀県や熊本県、さらには東京の工事を請け負うことに何の問題もありません。福岡県の手引きにも、本支店で締結した契約に基づく工事は営業所のない他の都道府県でも行うことができる、と明記されています。
営業所を増やす予定がないなら、遠方の工事のために大臣許可を取る必要はありません。
「営業所」とは何か
区分を左右するのが「営業所」の定義です。ここが誤解の多いところで、契約を締結する事務所だけが営業所ではありません。
建設業法上の営業所にあたるのは、次のいずれかです。
- 本店または支店(登記上の支店を含む)。常時契約を締結していなくても、他の営業所への指導監督を行うなど建設業の営業に実質的に関与している場合は営業所に該当します
- 常時、建設工事の請負契約を締結する事務所
- 軽微な工事のみを請け負う事務所も営業所に該当します
そのうえで、営業所として認められるには次のような実体が必要です。
- 請負契約の見積り・入札・契約締結などの業務を行っていること
- 電話・机・帳簿などを備え、契約を締結する権限を持つ人がいること
- 営業所技術者が常勤していること
- 事務所として使用する権原があること(自己所有か賃貸借契約があること)
- 建設業法に基づく標識を、公衆の見やすい場所に掲げていること
一方、単なる事務連絡所や工事現場事務所は営業所とは認められません。県外に資材置場があるだけなら、大臣許可は不要です。
注意したいのは、県外に登記上の支店を置くだけでも大臣許可が必要になり得ることです。「契約さえしなければ大臣許可にならない」と考えるのは危険なので、県外拠点を設ける際は事前に確認してください。
営業所を県外に出すときの手続き——許可換え新規
知事許可を持つ会社が県外に営業所を出して大臣許可に変わる場合、更新や変更届ではなく許可換え新規という新規申請が必要です。逆に、県外の営業所を閉鎖して1県内に戻る場合も同様です。
注意点は次の3つです。
- 費用は新規と同額。大臣許可の新規は登録免許税150,000円、知事許可の新規は許可手数料90,000円です(一般建設業と特定建設業を同時に申請する場合は、それぞれ別に必要です)
- 審査期間が長い。大臣許可の標準処理期間はおおむね120日程度が目安とされており、知事許可より時間がかかります
- 許可番号は新しくなります。許可換え新規では従前の許可番号は引き継がれず、申請書には旧許可番号を記載したうえで、新たな番号が付与されます
営業所の開設と許可換えのタイミングがずれると、その営業所で契約行為ができない期間が生じます。支店を出す計画が固まった段階でご相談いただくのが安全です。
大臣許可でも工事の規模は変わらない
もうひとつよくある誤解が「大臣許可のほうが大きな工事を請け負える」というものです。請け負える工事の規模を左右するのは、知事/大臣の区分ではなく、一般建設業か特定建設業かの区分です。
- 知事許可か大臣許可か → 営業所の所在地で決まる
- 一般か特定か → 元請として下請に出す金額(5,000万円以上、建築一式は8,000万円以上)で決まる
知事許可+特定建設業という組み合わせも当然あり得ます。詳しくは建設業許可の6つの要件で解説しています。
まとめ
- 区分は営業所の場所で決まる。工事の場所は無関係
- 知事許可でも県外の工事は施工できる
- 資材置場・工事現場事務所・事務連絡所は営業所ではない
- ただし登記上の支店を県外に置くだけでも大臣許可が必要になり得る
- 県外に営業所を出すときは許可換え新規(=新規申請)が必要
行政書士法人アクティスは福岡・鹿児島の2拠点体制で、九州全域の建設業許可に対応しています。「支店を出す予定があるが、どの許可が必要かわからない」というご相談も無料で承ります。
