行政書士法人アクティス行政書士法人アクティス建設業許可サポート

建設業許可のよくある質問

建設業許可の無料相談で実際によく寄せられる質問をまとめました。 ここにない疑問は、お気軽に無料相談フォームからご相談ください。

500万円未満の工事しか請け負わないなら、許可は不要ですか?

軽微な建設工事(建築一式工事以外は1件の請負代金が税込500万円未満、建築一式工事は税込1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。 ただし近年は、法律上は許可不要でも「元請から許可の取得を求められた」「許可がないと現場に入れない」というケースが増えています。500万円未満の工事が中心でも、取引先との関係で取得を検討する事業者さまは多くいらっしゃいます。

許可を取るまでにどれくらいの期間がかかりますか?

書類の準備に1ヶ月前後、申請してから許可が下りるまで知事許可でおおむね1〜2ヶ月が目安です(審査期間は都道府県によって異なります)。 経営業務の管理責任者や専任技術者の経験証明に時間がかかるケースでは、準備期間がさらに必要になることもあります。「いつまでに許可が必要か」が決まっている場合は、早めにご相談ください。

許可の取得にかかる費用を教えてください

知事許可(新規)の場合、都道府県に納める証紙代(法定手数料)が90,000円かかります(全国一律・不許可でも返還されません)。 これに加えて、行政書士に依頼する場合は報酬が必要です。当事務所の場合、一般建設業・知事許可の新規申請は報酬165,000円(税込)+証紙代90,000円=総額255,000円です(別途、事務手数料3,300円)。ご自身で申請すれば証紙代のみで済みますが、書類収集や経験証明の負担が大きいため、本業に集中したい方には代行のご利用をおすすめしています。

経営業務の管理責任者(経管)とは何ですか?

建設業の経営について一定期間以上の経験を持つ、常勤の役員等のことです。原則として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験(法人の役員、個人事業主、支店長・営業所長など)が5年以上必要です。 建設業許可の要件の中で最もつまずきやすいポイントで、「経験はあるのに証明する書類が揃わない」というご相談が多くあります。確定申告書・工事請負契約書・注文書などで経験を証明していきます。

資格を持っている社員がいなくても、専任技術者になれますか?

なれる場合があります。専任技術者(法令上の名称は営業所技術者)は国家資格者だけでなく、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある方や、指定学科卒業+実務経験(大卒3年・高卒5年)の方でも認められます。 ただし実務経験で申請する場合は、経験期間分の工事実績を書類で証明する必要があり、難易度が上がります。どの方法で申請するのが最短か、無料相談で診断できます。

財産的基礎の「500万円」はどうやって証明しますか?

一般建設業の場合、①自己資本が500万円以上あること、②500万円以上の資金調達能力があること、のいずれかを証明します。 直前期の決算書で自己資本500万円以上を確認できればそのまま使えます。足りない場合は、金融機関発行の預金残高証明書(500万円以上)で資金調達能力を証明するのが一般的です。残高証明書は取得日から一定期間内のものを求められるため、取得のタイミングが重要です。

許可の有効期間はどれくらいですか?

5年間です。有効期間の満了後も建設業を続ける場合は、期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。 更新を忘れると許可は失効し、新規で取り直しになってしまいます。当事務所では更新期限の管理もサポートしています。

決算変更届(事業年度終了届)を出していませんが、大丈夫ですか?

決算変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出が義務付けられている届出です。 未提出のままだと、許可の更新や業種追加の申請が受けられないおそれがあります。数年分たまっているケースもよくご相談いただきますが、まとめて提出すれば更新は可能です。未提出分がある方は、更新期限が来る前にお早めにご相談ください。

個人事業主でも建設業許可は取れますか?

取れます。要件は法人と基本的に同じで、経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎などを満たせば取得できます。 なお、将来的に法人化(法人成り)を予定している場合は、タイミングによって手続きが変わるため、法人化の予定もあわせてご相談いただくのがおすすめです。

外国人の職人を雇いたいのですが、何が必要ですか?

外国人を建設現場で雇用するには、就労が認められる在留資格(特定技能・育成就労など)が必要です。 このうち特定技能「建設」で受け入れる場合、受入企業には建設業許可の取得が必須とされているほか、建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録などの要件があります。当事務所は外国人の在留資格手続きも扱っているため、許可取得から受入れまでワンストップでサポートできます。

回答: 行政書士 多伊良 壮平(登録番号 第14400620号)

許可が取れるかどうかから、ご相談いただけます

行政書士法人アクティスが、福岡・鹿児島を拠点に九州全域の建設業許可申請をサポートします。「要件を満たせているかわからない」という段階のご相談も歓迎です。

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