「うちは500万円未満の工事しかやらないから、許可はいらないはず」——半分正解で、半分注意が必要です。

たしかに軽微な建設工事だけを請け負うなら許可は不要です。ただし「500万円未満」の数え方には落とし穴が多く、知らないうちに無許可営業になってしまうケースがあります。この記事で境界線を正確に押さえましょう。

許可が不要な「軽微な建設工事」の範囲

建設業法施行令(第1条の2)では、次の工事を「軽微な建設工事」として、許可がなくても請け負えると定めています。

工事の種類 許可が不要な範囲
建築一式工事 ①1件の請負代金が1,500万円未満(税込)、または②延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事 1件の請負代金が500万円未満(税込)

なお②の「木造住宅」は、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住に使う建物に限られます。店舗が中心の併用住宅などは対象外です。

「500万円未満」の判断で間違えやすい4つのポイント

1. 消費税込みの金額で判断される

500万円は税込の請負代金で判断します。税抜470万円の工事は税込では517万円となり、軽微な工事にはあたりません。

2. 注文者から支給される材料費も含まれる

注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格や運送費を請負代金に加えた金額で判断されます。「手間請けだから代金は小さい」という場合でも、材料費を足すと500万円を超えることがあります。

3. 契約を分割しても合算される

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、正当な理由がない限り各契約の請負代金を合算した金額で判断されます。「500万円を超えそうだから契約書を2枚に分ける」という方法は認められません。

4. 業種ごとに判断される

建設業許可は29業種に分かれており、許可の要否は業種ごとに判断されます。たとえば内装仕上工事の許可を持っていても、500万円以上の電気工事を単独で請け負うことはできません(許可業種の工事に附帯する工事として、一定の要件のもとで請け負える例外はあります)。

無許可で500万円以上の工事を請け負うとどうなるか

軽微な工事の範囲を超える工事を無許可で請け負うと、建設業法違反として罰則の対象になります。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(建設業法第47条。情状により併科もあります)が定められており、法人には1億円以下の罰金という重い両罰規定(同法第53条)もあります。

さらに、無許可営業で罰金以上の刑に処せられると、刑の執行を終えた日などから5年間、建設業許可を取得できなくなります(同法第8条の欠格要件)。役員が刑を受けた場合はその法人も欠格に該当するため、「バレなければいい」では済まない設計になっています。

法律上は不要でも、許可を取る事業者が増えている理由

実務では、軽微な工事が中心の事業者さまでも許可を取得するケースが増えています。理由は主に3つです。

  1. 元請の現場に入るための条件になっている。コンプライアンス強化の流れで、下請に許可取得を求める元請が増えています
  2. 受注の上限がなくなる。500万円ちょうどを気にしながらの見積りから解放されます
  3. 信用力が上がる。許可業者であることは、金融機関の融資や取引先の与信でもプラスに働きます

まとめ:境界線ぎりぎりの案件があるなら、早めの取得を

請負代金が500万円前後の案件を扱うことがあるなら、許可の取得を検討するタイミングです。無許可営業のリスクを抱えたまま事業を続けるより、要件を満たせるうちに取得しておくほうが安全です。

そもそも許可の要件を満たせるかどうかは、建設業許可の6つの要件の記事で確認できます。「自分のケースはどうか」を知りたい方は、無料相談で診断していますのでお気軽にどうぞ。