「求人を出しても応募が来ない」「若手が定着しない」——建設業の人手不足は、もはや個社の努力だけでは解決が難しい段階に来ています。その選択肢のひとつが外国人材の受入れです。
この記事では、建設業で外国人を雇用する主なルートを比較し、それぞれの要件と手続きを整理します。特に、受入れの中心となる特定技能「建設」では建設業許可の取得が前提になる点は、多くの事業者さまが見落としているポイントです。
建設業で外国人を雇う主な3つのルート
外国人が日本で働くには、就労が認められる在留資格が必要です。建設業で現場作業に従事できる主なルートは次の3つです。
| 在留資格 | 想定される人材 | 在留期間の考え方 |
|---|---|---|
| 特定技能(建設) | 即戦力の技能人材 | 1号は通算5年まで。2号に移行すれば更新の上限なし |
| 育成就労(2027年4月1日施行) | 未経験から育成する人材 | 原則3年間で特定技能1号の水準まで育成 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 施工管理・設計・事務系の人材 | 更新の上限なし(現場の単純作業は不可) |
このほか、身分にもとづく在留資格(永住者・定住者・日本人の配偶者等)の方は、職種の制限なく雇用できます。
特定技能「建設」——即戦力の受入れルート
制度の概要
特定技能は、人手不足が深刻な分野で即戦力の外国人を受け入れる制度で、建設分野はその対象です。技能試験と日本語試験に合格した人材(または建設分野の技能実習2号を良好に修了した人材)を、フルタイムの直接雇用で受け入れます。
受入企業に求められる主な要件
特定技能「建設」は他分野より要件が厳しく、次のような条件があります。
- 建設業許可を受けていること:許可がないと受入計画が認められません
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録:事業者・技能者の両方の登録が必要です
- 建設技能人材機構(JAC)への加入:直接または間接の加入が必要で、受入負担金が発生します
- 国土交通省による建設特定技能受入計画の認定:報酬額が日本人と同等以上であること、月給制で毎月安定的に支払うことなどが審査されます
- 受入人数の上限:特定技能1号外国人の数が、自社の常勤職員数を超えないことが必要です
つまり、外国人を受け入れたい建設会社は、まず建設業許可を取得しているかの確認からスタートすることになります。許可をこれから取る場合は、新規取得の流れをご覧ください。
※受入れ要件の細部は制度改正で変わることがあります。最新の国土交通省・出入国在留管理庁の公表資料をご確認ください。
育成就労——技能実習に代わる新制度
技能実習制度に代わる新しい制度として、育成就労制度が2027年4月1日に施行されます(施行日は政令で確定済み)。未経験の人材を3年間かけて特定技能1号の水準まで育成することを目的とし、建設業は受入れ対象の17分野に含まれることが確定しています(2026年1月閣議決定の分野別運用方針)。
技能実習と大きく違うのは、一定の条件を満たせば本人の意向による転籍(勤務先の変更)が認められることです。「選ばれる会社」でないと人材が定着しない制度設計になっており、受入れ体制の整備がこれまで以上に重要になります。
技術・人文知識・国際業務——施工管理・設計系の人材
大学や専門学校で建築・土木を学んだ外国人を、施工管理や設計、積算などの技術職として雇用するルートです。現場での単純作業には従事できないため、職務内容の設計に注意が必要です。
受入環境の整備に使える補助金があります
福岡県では、技能実習生の受入環境を整えるための補助金(補助率1/2・上限30万円)が公募されています。寮のエアコン設置や現場の安全看板の多言語化などに使えます。詳しくは福岡県外国人材受入企業支援補助金の記事をご覧ください。ただし特定技能は対象外で、技能実習生を受け入れている企業に限られます。
雇用前に必ず確認したいこと:不法就労のリスク
在留資格のない外国人や、資格外の仕事をさせた場合、雇用主も不法就労助長罪に問われるおそれがあります。「知らなかった」では免責されない場合があるため、雇用前の在留カード確認は必須です。なお、この罪の罰則は2027年4月から5年以下の拘禁刑・500万円以下の罰金に引き上げられ、厳罰化が進んでいます。
まとめ:許可と受入れをワンストップで
建設業の外国人雇用は、「建設業許可」と「在留資格」という2つの許認可が絡む、行政書士の業務がもっとも活きる領域です。
行政書士法人アクティスは、建設業許可と外国人の在留資格手続きの両方を扱っています。「許可はあるが外国人雇用が初めて」「許可の取得から受入れまでまとめて進めたい」——どの段階のご相談も歓迎です。まずは無料相談をご利用ください。
