建設業許可の要件の中で、いちばん多くの事業者さまがつまずくのが経営業務の管理責任者(通称:経管)です。

「経験自体はあるのに、証明する書類が揃わない」——これが経管のご相談の典型パターンです。この記事では、要件の中身と証明のやり方を実務目線で解説します。

経営業務の管理責任者(経管)とは

経管とは、建設業の経営業務について一定の経験を持つ、常勤の役員等のことです。建設業の経営は工事の内容・工期・代金の管理など特有の判断が求められるため、経営経験のある人がいることが許可の条件とされています。

ポイントは2つです。

  • 常勤であること:他社の代表取締役との兼任や、一般常識上通勤できないほど遠方に住んでいる場合は認められません(テレワーク勤務は常勤として認められる場合があります)
  • 役員等であること:法人なら取締役など、個人事業なら事業主本人(または商業登記された支配人)が原則です

認められる経営経験と年数

原則として、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上必要です。代表的なパターンは次のとおりです。

経験のパターン 必要年数
法人の役員(取締役等)・個人事業主・支店長や営業所長としての経験 5年以上
経営業務の執行について権限の委任を受けた執行役員等としての経験 5年以上
役員等に次ぐ地位(部長クラス等)で経営業務を補佐した経験 6年以上

なお、令和2年10月の建設業法改正で、常勤役員等を補佐する体制を整えることで認められるパターンなど、要件の選択肢が広がっています(補佐者の経験は申請する会社での経験に限られるなどの条件があります)。単独で5年を満たせない場合でも道がある可能性があるため、あきらめる前にご相談ください。

※どの経験がどのパターンにあてはまるかの判断は都道府県の手引きによって細部が異なります。個別のケースは無料相談で診断します。

経験を証明する書類

経管の審査で大変なのは、経験期間を年単位で書類証明していく作業です。「役員だった」ことと「建設業を営んでいた」ことの両方を、期間を通して証明します。

法人の役員だった場合

  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書等):役員としての在任期間を証明
  • その会社の法人税確定申告書:建設業を営んでいたことの証明に使われます
  • その会社の建設業の実績を示す書類:工事請負契約書・注文書・請書・請求書と入金記録など(工事の種類がわかるものに限ります。注文書は自社が受注したものが対象で、見積書は使えません)

個人事業主だった場合

  • 確定申告書の控え:事業主として建設業を営んでいた期間を証明(第一表・第二表等で業種を確認)
  • 工事の実績を示す書類:契約書・注文書・請求書など

よくあるNGパターンと対処法

1. 役員登記はあるが、建設業の実績書類がない

登記だけでは「建設業の」経営経験とは認められません。当時の契約書や請求書を掘り起こす必要があります。取引先に注文書の写しを依頼するなど、集め方に工夫の余地があります。

2. 確定申告書の控えを紛失した

税務署への開示請求で取り寄せられる場合があります。時間がかかるため、早めに動き出すのが重要です。

3. 経験が複数の会社・事業にまたがっている

経験は通算できます。ただし証明書類はそれぞれの期間について必要になるため、書類収集の難易度は上がります。

4. 「執行役員」や「工事部長」としての経験しかない

役員に準ずる地位での経験として認められる場合がありますが、組織図や業務分掌規程など追加の書類が求められ、ハードルは上がります。事前相談が必須のパターンです。

まとめ:経管は「書類が揃うか」の見極めがすべて

経管の要件は、経験の有無よりも証明書類を揃えられるかどうかで決まると言っても過言ではありません。手持ちの書類で5年分を証明できるか、足りない部分をどう補うかの設計が、許可取得の成否を分けます。

行政書士法人アクティスでは、どの書類で何年分を証明できそうかを無料相談で診断しています。書類の状況がわかるものをお手元に、お気軽にご相談ください。

あわせて、もうひとつの難関である営業所技術者(旧称:専任技術者)を含む建設業許可の6つの要件もご確認ください。