決算変更届は「毎年出さないといけない面倒な届出」と思われがちですが、公共工事を狙う会社にとっては、経審の点数を決める重要な書類です。

ここで作成した工事経歴書と財務諸表の内容が、そのまま経審の評点に反映されます。この記事では、経審を見据えた決算変更届の実務ポイントを解説します。

なお、決算変更届そのものの期限や罰則については決算変更届の基本記事をご覧ください。

なぜ決算変更届が経審の点数を左右するのか

経審の総合評定値(P点)のうち、完成工事高(X1)が25%を占めます。この完成工事高の数字は、決算変更届で提出する工事経歴書と財務諸表から拾われます。

つまり、決算変更届の作り方次第で点数が変わります。書き方を誤れば、本来取れるはずの点数を落とすことになりかねません。

さらに、決算変更届が未提出だとそもそも経審を受審できません。福岡県では、決算日時点で建設業許可を持っている場合、決算後の変更届を提出していないと経審を受けられないと明記されています。

初回受審には2期分(または3期分)が必要

はじめて経審を受ける場合、過去2期分の決算変更届が提出済みである必要があります。完成工事高の評価に2年平均を使うためです。

さらに、3年平均を選択する場合は3期分が必要になります。2年平均と3年平均のどちらを選ぶかは申請者が選べるため、売上の変動が大きい会社は有利なほうを選べるということです。

  • 直近の売上が伸びている → 2年平均が有利になりやすい
  • 直近が落ち込んでいる → 3年平均で過去の good year を含めたほうが有利な場合がある

平均年数は毎回の申請で選べますが、変更するとその年数分の決算変更届(経審用の工事経歴書)が必要になります。手続きの負担を考えると、将来の売上見通しも踏まえて初回に決めておくのが実務的です。

完成工事高を業種ごとに正しく振り分ける

ここが実務でもっとも重要なポイントです。

経審の完成工事高は、業種ごとに評価されます。会社全体の売上が同じでも、どの業種に振り分けるかで、その業種の点数が変わります。

振り分けのルール

  • 工事の内容に応じて、該当する業種の完成工事高として計上します
  • ひとつの契約に複数業種の工事が含まれる場合、原則として主たる業種に一括して計上します(発注者がどの業種の完成を目的として発注したかで判断します)
  • 「その他の工事」の欄には、許可を受けていない軽微な工事に加えて、許可はあるが今回審査を申請しない業種の完成工事高も入ります
  • 剪定・調査・点検・部品交換など建設工事にあたらないものは、完成工事高に計上できません(兼業売上として区分します)

注意したいのは、とび・土工工事と解体工事の区分です。平成28年に解体工事業が新設されて以降、解体工事は解体工事業の完成工事高として計上する必要があります。従来どおり「とび・土工」に入れ続けていると、解体工事業の点数が積み上がりません。解体工事の扱いについては解体工事業の記事で詳しく解説しています。

「積み上げ(振替)」には大きな代償があります

専門工事の完成工事高を一式工事に含めて計上する(振り替える)ことができる場合があります。ただし、これは点数配分の調整では済まない重い選択です。

  • 振替元の業種は、その回の経審を受審できません。つまりその業種の評点が付かなくなります
  • 一部だけを振り替えることはできず、その業種の完成工事高すべてが対象になります
  • 振替元・振替先の両方の業種の許可が必要です
  • 前年度に一式へ振り替えた実績を、翌年度に専門工事へ戻すことはできません
  • 発注者によっては、振替先の業種で経審を受けたと認めない場合があります

振り替えられる組み合わせは限定されており(一式工事への振替のほか、電気と電気通信、管と熱絶縁など専門工事間の振替を認める自治体もあります)、扱いは都道府県によって差があります。実行する前に必ず所管の手引きで確認してください。

工事経歴書の書き方

工事経歴書は、その事業年度に施工した工事を業種ごとに記載する書類です。経審を受ける場合、記載のルールが通常より厳密になります。

  • 業種ごとに用紙を分けて作成します
  • 配置した主任技術者または監理技術者の氏名と、そのどちらであるかを記載します

記載する工事は全件ではありません。次の順序と範囲で書きます。

  1. 元請工事を請負金額の大きい順に、元請工事の合計額のおおむね7割を超えるところまで(軽微な建設工事は10件を超えて記載する必要はありません)
  2. それに続けて、残りの元請工事と下請工事をまとめて金額の大きい順に、すべての完成工事の合計額のおおむね7割を超えるところまで
  3. さらに続けて、主な未成工事を金額の大きい順に

つまり全工事を書き出す必要はありません。ただし用紙の「合計」欄には、記載しなかった工事も含めたすべての完成工事の件数と金額を書き、これが財務諸表の完成工事高と一致する必要があります。

なお、この記載ルールは経審を受ける場合のものです。経審を受けない場合は書き方が異なるため、経審の予定があるなら決算変更届の段階から経審用のルールで作成しておきましょう。

技術者名を書く欄があるため、現場に配置した技術者の記録を日頃から残しておくことが、書類作成をスムーズにします。

財務諸表は建設業会計への組み替えが必須

税理士が作成する決算書をそのまま提出することはできません。建設業法で定められた様式に組み替える必要があります。

経審との関係で特に注意したい点は次のとおりです。

  • 完成工事高と兼業売上を明確に区分する。建設業以外の事業(不動産賃貸、物販など)の売上が混ざっていると、正しい評価になりません
  • 完成工事原価と販売費一般管理費の区分が、経営状況分析(Y点)の指標に影響します
  • 自己資本額はX2点の評価対象です

Y点は8つの財務指標から算出されるため、決算の組み方そのものが点数に影響します。決算を締める前の段階から、経審を意識した相談ができると理想的です。

スケジュール——逆算して動く

決算から経審の結果通知までの流れは次のとおりです。

  1. 決算日
  2. 決算変更届の提出(決算後4ヶ月以内)
  3. 経営状況分析の申請 → Y点の通知(1〜2週間程度)
  4. 経営規模等評価の申請 → 結果通知

経審の有効期間は審査基準日(決算日)から1年7ヶ月です。前年の経審が切れる前に次の結果通知を受けるには、決算後7ヶ月以内に完了させる必要があります。

決算変更届が遅れると、その分すべてが後ろにずれます。 公共工事を継続受注する会社にとって、決算変更届の遅れは受注機会の喪失に直結します。

まとめ

経審を受ける会社の決算変更届は、単なる義務の履行ではなく点数づくりの一環です。

  • 完成工事高の業種振り分けが各業種の点数を決める
  • 2年平均か3年平均かの選択は初回が肝心
  • 工事経歴書は元請・請負金額順のルールを守る
  • 財務諸表は兼業売上との区分が重要

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